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口コミについて
  • 人間ドック

地域に開かれ
地域住民に親しまれ
信頼される病院

わたくしたちは 市立砺波総合病院の職員であることを誇りとし 愛と奉仕の精神のもとに 病気で悩める人々を癒すことに互いの心を結集しこの憲章を定めます

市立砺波総合病院は

1 患者さんの権利を尊重します

1 医療の安全を追求し 信頼される医療を提供します

1 医療・福祉・介護・保健分野との連携に努め 地域医療の推進に努めます

1 職員が働く喜びと誇りの持てる職場をめざします

基本情報

電話番号 0763-32-3320
FAX番号 0763-33-1487
ホームページアドレス http://www.city.tonami.toyama.jp/tgh/index.html
住所 939-1395
富山県砺波市新富町1-61
診療時間 診療時間 午前8時30分~午後5時15分
休診日 休診日 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3
駐車場 無料 台
診療科目 口腔外科 / 顎関節症 / 内科 / 糖尿病科 / 内分泌科 / 呼吸器内科 / 消化器内科 / 循環器内科 / 脳神経内科 / 血液内科 / 外科 / 整形外科 / 形成外科 / 心臓血管外科 / 呼吸器外科 / リハビリテーション科 / 眼科 / 耳鼻いんこう科 / 精神科 / 泌尿器科 / 産婦人科 / 小児科
こだわり 駐車場あり / 救急外来 / 専門医在籍 / 入院設備 / セカンドオピニオン / 人間ドック

交通情報

最寄のバス停
最寄駅 砺波駅
バス停
アクセス方法 JR城端線 砺波駅から540m(徒歩 7分)
JR城端線 東野尻駅から3km(車で 7分)
JR北陸本線 福岡駅から8km(車で20分)
JR北陸本線 西高岡駅から9km(車で24分)
交通手段 砺波駅から540m(徒歩 7分)
東野尻駅から3km(車で 7分)
福岡駅から8km(車で20分)
西高岡駅から9km(車で24分)
アクセス補足情報 電 車: JR城端線 砺波駅下車 徒歩5分
バ ス: 加越能バス・市バス 砺波総合病院下車
自動車: 北陸自動車道 砺波ICより7分

その他情報

在籍する専門医・認定医 各科に多数在籍
メディア情報 臓器提供の意思表示について
臓器移植は、善意の提供があってこそ成り立つ医療です。
あなたの意思で助かる命があります。
臓器提供の意思表示にご協力ください。

日本で臓器の提供を待っている人はおよそ1万3千人。
日本では臓器の提供が少なく、数多くの人が移植を希望しながら亡くなられています。

自分が脳死となって最期を迎えた時、誰かの命を救うことができます。
臓器提供意思表示カードは、あなたの臓器提供に関する意思を表すものです。

脳全体の働きがなくなり、もはやどのような治療を行っても回復の可能性がなく、死が避けられない状態である脳死となった時、 最期の選択肢のひとつとして臓器提供があります。
平成22年に臓器移植法が改正され、本人の書類による意思表示がなくても、ご家族の同意で臓器提供が可能となりました。

その時、『あなたは臓器提供についてどう考えていたのか』がとても重要になります。
あなたに代わってその意思決定をするご家族は、あなたの考えが分からないと「本当はどうしたかったのか」とても悩みます。
万が一の時、ご家族が決断に迷われないためにも、日頃から臓器提供についてよく話し合い意志を表示しておくことが大切です。

臓器提供意思表示カードは、あなたの権利を守ります。一般にはドナーカードとも言われていますが、 「臓器提供したい」と言う意思だけでなく「したくない」と言う意思も表すことができます。
提供したい場合には、脳死の状態で提供したい・心臓が停止した後に提供したいと、提供する臓器についても選ぶことができます。
その他情報 「患者さんの権利」
 本院は、医の倫理と病院の理念及び憲章(運営の基本方針)に基づき、以下の患者さんの権利を尊重します。

1 平等で良質な医療を受ける権利
 患者さんは、国籍・経済的社会的地位・年齢・性別・病気の種類などにかかわらず、平等で良質な医療を受ける権利を有します。

2 十分な説明を受け、自己決定する権利
 患者さんは、既に実施された診療の内容と、これから行われようとする検査、治療の目的、方法、内容、危険性、 治療の見通し及びこれに代わる他の治療法などについて、医療従事者から十分に説明を受ける権利を有します。
 また、患者さんは、提供された情報と医療従事者の説明により、自身の自由な意思に基づいて、 検査・治療その他の医療行為を受けるか、又は拒否するかの権利を有します。 その際、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞きたいという希望があれば、これを尊重します。 また、これらの医療行為を拒否した場合でも、そのために不利益を被ることはなく、起こりうる医学的な結果について、知らされる権利を有します。

3 情報開示を要求する権利
 患者さんは、医療機関に対し、自身の診療に関する記録などの閲覧及びそれらの写しの交付を受ける権利を有します。

4 個人情報を守秘される権利
 患者さんは、法令に定める場合等を除き、自身の承諾なしに、診療の過程で得られた個人情報を自身の診療に直接関与する医療従事者以外の第三者に開示されない権利を有します。

 なお、以上の権利を守るために、患者さんには、医療従事者に自身の健康情報を正確に伝えることや、他の患者さんの診療に支障を与えないよう配慮することなどの義務と責任が伴います。